2023年12月02日

寄付の仕組み

寄付をした際には、寄付金控除の申請をすることで税金の控除を受けることが

できます。その際、個人・法人の場合では、どのように異なるのでしょうか?


個人の控除について

国や地方公共団体に対する寄付や、広く一般に募集され公益性・緊急性の
高いものとして財務大臣に指定された寄付である「特定寄付金」を個人が
支出した場合は、その金額を所得から差し引くことができます。

政治活動を行う団体や認定NPO法人・公益社団法人等に寄付をした場合は、
寄付金控除(所得控除)・寄付金特別控除(税額控除)のいずれかを選んで
受けることができます。

 

法人の控除について

法人が寄付を行った場合、寄付金の一部または全部を経費として損金算入
することができます。国や地方公共団体へ寄付をした場合は全額、
日本赤十字社など財務大臣が指定した寄付先や一定の公益法人に寄付をした
場合は、寄付金の一部を損金算入することになります。

<税制優遇>個人で寄付した場合

個人が寄付をした場合、所得税・住民税・相続税が優遇されます。
所得税は、1年間に支出した寄付金から2,000円を差し引いた金額の40%が
控除されます。住民税の場合は、1年間に支出した寄付金から2,000円を
差し引いた金額の10%が控除されます。

ちなみに、この10%の内訳は4%が都道府県民税、6%が市町村民税と
なっています。相続税の場合は、相続人が寄付した財産や支出した金銭を、
遺産総額からすべて差し引くことができるので、寄付した分、相続税の
課税対象額が低くすることができます。

<税制優遇>法人で寄付した場合

法人が寄付を行った場合は、寄付金を「損金算入」することで寄付金控除
を利用することができます。

posted by Mark at 09:43| Comment(0) | おすすめ情報 | 更新情報をチェックする
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