遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の 者や
団体に無償で譲ることをいいます。
そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれ、
ご自分の思いを未来に託す新しい寄付のかたちです。
遺言書において、一部または全ての財産の受取人としてNPO法人 セカンド
ライフ。JPを指定することで、アクティブシニアの第二の人生に 役立てて
いただくことができます。
遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
団体に無償で譲ることをいいます。
そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれ、
ご自分の思いを未来に託す新しい寄付のかたちです。
遺言書において、一部または全ての財産の受取人としてNPO法人
ライフ。JPを指定することで、アクティブシニアの第二の人生に
いただくことができます。
遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
