2023年12月02日

遺贈寄付とは

遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の者や
団体に無償で譲ることをいいます。

そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれ、
ご自分の思いを未来に託す新しい寄付のかたちです。

遺言書において、一部または全ての財産の受取人としてNPO法人セカンド
ライフ。JPを指定することで、アクティブシニアの第二の人生に役立てて
いただくことができます。

遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
posted by Mark at 09:45| Comment(0) | おすすめ情報 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください