個人及び法人が認定NPO法人等に寄附を行った場合は、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
- 個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
- 個人が相続又は遺贈により取得した財産を認定NPO法人に寄附した場合
- 法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
- 認定NPO法人自身に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)
なお、NPO法人セカンドライフ。JP は、まだ認定NPO法人にはなっていません。
個人及び法人が認定NPO法人等に寄附を行った場合は、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
図表】 寄附理由 (n=1,501) 【MA】 《不明を除く》
※対象:平成27年に「寄附をしたことがある」と回答した人

(出典)「平成28年度 市民の社会貢献に関する実態調査 報告書」(内閣府)